湯梨浜町議会 2023-02-14 令和 5年第 2回臨時会(第 1日 2月14日)
地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。 総務課長。 ○総務課長(岩﨑 正一郎君) それでは、議案第5号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第10号)の補足説明をさせていただきます。
地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。 総務課長。 ○総務課長(岩﨑 正一郎君) それでは、議案第5号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第10号)の補足説明をさせていただきます。
地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長がそれぞれ御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いをいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。 総務課長。 ○総務課長(岩﨑正一郎君) それでは、議案第1号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第9号)の補足説明をさせていただきます。
以上、議案第129号及び第130号は、いずれも地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。以上です。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。 総務課長。
閉会中の12月5日、入江誠議員から辞職願の提出があり、地方自治法第126条の規定により、議長において同日付で辞職を許可いたしましたので報告いたします。 ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 議会運営委員会の欠員補充の選任について ○議長(浜中 武仁君) 日程第4、議会運営委員会の欠員補充の選任についてを議題といたします。
本町の学校教育目標であります社会の一員として自立して生きていく児童生徒の育成という点からも、そして教育基本法による教育の目的であります平和で民主的な国家及び社会の形成者の育成という点からも、子ども議会の開催は参加した児童生徒にとって民主主義の学校と言われる地方自治の議会、行政の仕組み、取組などに関心を持つ機会になると考えております。
地方自治法にも規定され、鳥取市の行政組織の附属機関として置かれている鳥取市景観形成審議会を外部組織と判断したというのは、一体これはどういうことなのか質問いたします。
本日は、一般選挙後初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 出席議員中、上杉栄一議員が年長の議員でありますので、御紹介申し上げます。 上杉栄一議員、議長席に御着席願います。
自治体の個人情報保護制度は国に先行して条例が整備され、内容も発展させてきたという点で、地方自治の象徴的存在の1つということが言えます。 ところが、今回の改正個人情報保護法への一本化によって、これまで自治体が築いてきた個人情報保護制度がリセットされるわけです。法律の施行条例として自治体が定めることができる内容は、極めて限定的です。
┌─────────────┐ │ 議 員 提 出 議 案 │ └─────────────┘ 議員提出議案第7号 旧統一教会と地方議員を含む政治家との癒着の徹底解明を求める意見書の提出について 地方自治法
本件については、平野真理子議員が地方自治法第117条の規定により除斥されますので、退場を求めます。 〔平野真理子議員 退場〕 ◯西村紳一郎議長 提出者の説明を求めます。 深澤市長。
以上、議案第111号及び議案第112号はいずれも地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。 総務課長。
地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。 総務課長。 ○総務課長(岩﨑 正一郎君) それでは、議案第104号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第5号)の補足説明をさせていただきます。
本契約を締結いたしたく、地方自治法第96条第1項第8号及び湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(浜中 武仁君) 続いて、担当課長より補足説明を求めます。 総務課長。
本市副市長について適任者を慎重に検討した結果、加藤礼二氏を選任することが最適と考えましたので、地方自治法第162条の規定に基づき、本議会の同意を求めるものです。 なお、同氏の略歴はお手元に配付している資料のとおりで、鳥取県職員として長年にわたり行政運営に携わられ、知識、経験とも非常に豊富であり、その人柄は温厚篤実にして極めて円満な方です。
また、中学校社会科の公民的分野では地方自治の基本的な考え方について理解すること。その際、地方公共団体の政治の仕組み、住民の権利や義務について理解することと示され、歴史的分野では国民が苦難を乗り越えて新しい日本の建設に努力したことに気づかせるようにすること。その際、男女普通選挙の確立、日本国憲法の制定などを取り扱うことが示されています。
地方自治法第99条には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出できる」と規定されている。住民の意見または要望を広く把握した上で提案されるものであり、本町議会が提出する意見書にはなじまないと考える。よって、本陳情は、不採択すべきものと決した。 4、少数意見の留保の有無はありませんでした。 以上でございます。
地方自治法及び地方公営企業法の規定により、審査に付された湯梨浜町の一般会計、特別会計歳入歳出決算及び地方公営企業法に基づく湯梨浜町国民宿舎事業、水道事業の決算書並びに関係諸帳簿証書類を審査したので、次のとおり意見を付すると。審査の概要は、一般会計ほか14特別会計及び2公営企業会計でございます。
基本的には地方自治法上必要最小限の経費で最大の効果を出すというのが行政の目標でございますので、職員の適正管理、職員数については慎重な姿勢で進んでまいりたいと考えておりますが、しかし昨今の新型コロナウイルスであったり、あるいは経済対策であったり、あるいは今後のデジタルトランスフォーメーション、こういった行政需要がございますので、そういったことに対応すべく、必要な職員については確保してまいりたいと考えております
いろいろと調べてみても、議長という文言の出てくる法律は、地方自治法か憲法です。議会の議長のことを指していますが、地方自治法では、議長に議決権はないとまで明記してある。憲法56条では、国会の議長が議決権はないと明記はしてないけれども、もう長年にわたって、議決権を行使しないという解釈でやってきた、これが公的機関の合議体の議会というか会議の運営の仕方だと解釈されてきてるんですよ。
はっきりと地方自治体は地方自治法と憲法、これをしっかりと守って運営していただきたい。教育委員会もそういった姿勢で、別ですよ、教育委員会は。きちんとそれに対する対応をしていただきたい。決して子供たちやそういったところに半旗を掲揚するなどということがあってはならない。そのことを申し上げておきます。 以上です。終わります。 ○議長(勝部 俊徳君) 町長、よろしいですか。 森安町長。